2005年9月11日日曜日

選挙2


書いた後、すぐに選挙管理委員会に電話をして聞いたところ
公職選挙法では、居住区に3ヶ月間、居住しないとそこでの選挙権は発生しないらしい。確かに、土地のことを知らずに選挙ができるか!って事か?

半分くらいは納得したけど、候補者の事をよく知るのは公示日からの二週間くらいのもんだろう・・・と思ったり。

封筒に居住区での投票権が無い旨を明記する事と、そういった場合は封筒を同封する事を一市民の意見として伝えました。
次回に同じ思いをする人が少なくなればいいんだけど、、まずそうはならないだろうなぁ。

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